節税関連

副業における経費計上可否の整理

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【1】副業における節税の仕組みの理解と準備

副業(ブログ想定)による雑所得収入は、所得税や消費税の対象となりますが、適切な経費計上を行うことで節税効果も大きく期待できる。事業所得であれば、副業が赤字の場合は本業所得と合算計算し還付を受ける、などの展開がありますが、その場合は年300万円の売上げが原則必要。

1-1 経費計上の基準と可否の整理

副業における経費計上は、当然事業活動に関連する費用。副業活動において発生した経費として、計上できるものには下記のようなもの一般的。

  • 消耗品や事務用品の購入費 (ノート、ペン、事務用品など)
  • 交通費や宿泊費(電車などの交通機関、タクシー、ホテルなど)
  • 接待交際費(飲食代、お中元、お歳暮、など)
  • 広告費(アド費用など)
  • インターネットや電話の通信費(スマホ、光回線など)
  • ホームオフィスや作業場所の賃料や光熱費(シェアオフィス、貸会議室など)
  • 10万円以下の消耗品(PC、カメラ、デスクや椅子など)

一方で個人支出との利用比率按分で計上可能なものもある。

  • 家賃(面積案分)
  • 光熱費(面積案分)

経費の計上には、領収書や請求書などの証拠書類が必要。正確な記録を残し、事業に直接関連する費用のみを計上する準備を継続。

1-2 組み合わせの節税策最適化


経費の適切な計上は節税の重要な手段の一つですが、戦略を持って行うことが必要。最適化された経費計上は、どのように課税対象所得減少をもたらすのかを意識。

・課税所得金額1800万円のボーダーを意識する。 →税率が変わる。「所得税の速算表」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
・年収2400万円のボーダーを意識する。 →基礎控除が減額、2500万円でなくなる 「控除額表」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm
・年収900万円のボーダーを意識する。 →配偶者に関連する控除が減額、なくなる 「控除額表」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm

1-3 領収書の保管と必要性

経費計上を行う上で欠かせないのが領収書。電子化やクラウドサービスを利用して領収書を管理し保管することで、整理を容易に。

・領収書があるもの。→保管しておくことで税務調査などの際に重要な役割を果たす。正確な記録を残し、領収書を適切に保管しておくことで、いつでも支出の証明をできるようにする。
・領収書が取得できないもの →交通費などはリスト化しチャージ明細・クレジットカード明細などと照合して記録として残す。(家賃や光熱費なども同様)

【2】確定申告の手続き

そもそも確定申告の手続きを適切に行うためのもの。1年単位で経費情報を整理し保管、副業による所得を集計し提出。

2-1 確定申告の基本手続きと注意点

・副業の雑所得(利益)が一定の金額を超える場合や、特定の条件を満たす場合には必ず確定申告を行う。住民税の手続きもあるのでどんなケースもやっておくことが大切。
「事業所得」なのか「雑所得」なのかは、法律による明確な区切りはない。継続性があるか、営利性があるか、事業として成立しているかなどの観点から個別に判断される。
・経費として計上するタイミングは、支払いが発生した発生したタイミングで計上。
・税務署で書類が保管されるのは1年間。個人としては、最低5年間は自分で保管。
・その他控除手続きを漏らさない。社会保険料控除、医療費控除、iDeCo、ふるさと納税などは忘れがち。
・所得税の確定申告書第二表の「住民税・事業税に関する事項」欄にある「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」欄の「自分で納付」にチェックを入れておく。→「普通徴収」にする。

2-2 雑所得の節税の限界と特別控除について


雑所得と事業所得を比較、制度上で比較した事業所得のメリットは下記の通り。

・青色申告特別控除が受けられるかどうか →所得税や住民税の大きな節税につながる
・純損失の繰越しと繰戻しができる →3年間にわたって繰り越しすることで利益を最小化
・30万円未満の少額減価償却資産の特例 →年間合計300万円まで一括で経費計上可能
・給与所得などと損益通算できる →給与所得から事業所得の赤字を差し引いて計上可能(雑所得は不可)

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